離婚後6か月以内
離婚後6か月以内であっても離婚前から妊娠していて離婚成立後6カ月以内に出産になる場合、または離婚した夫と再婚する場合、または妊娠不可能な場合、夫の3年以上の生死不明である場合などは特例で再婚ができます。
子どもがいる場合は子どもの戸籍について母親が再婚したとして、子どもが母親の戸籍に入っている場合、子供の戸籍はそのままになります。
こう言った場合、再婚相手と子どもを養子縁組しなくては同じ戸籍なることができません。
これをしないと再婚相手は連れ子に養育義務のない状態になります。
再婚相手の子の面倒をみなくてもいいということになってしまいます。
養子縁組をすることで初めて子供として養育する義務が発生します。
法律上で親子と認められるのです。
そして再婚相手の法定相続人となれます。
養子縁組には養子縁組届を市役所に提出します。
また母親が再婚し、子どもが再婚相手の戸籍に入った場合、前の夫の立場はどうなるのでしょうか。
離婚した前夫はそのまま子供への養育費を支払う義務があります。
これを妻がことわることもできますが、基本的には事実上の親という責任は替わることがありません。
法律上、再婚相手の父親であっても実の父親であっても、その子供にとってはふたりが扶養義務者になります。
養育費の変更は可能です。
再婚後の経済状態、扶養義務者の経済力等が考慮され、変更することができるのです。
子どもとの面接交渉権はどうなるのでしょうか。
面接交渉権はあくまでも子どもにある権利です。
父親に会いたいという気持ちがある様ならばそれは守ってあげましょう。
子供だって色々考えています。
大人の事情で子供を振り回さない様に気をつけましょう。
再婚によってあらたな家族を作っていくこと、それは素敵なことです。
子供にも十分理解してもらえればそれがなによりだとおもいます。
2011年06月09日 |
カテゴリ:離婚